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法務大臣の検事総長への指揮権はなぜある?

1 :法の下の名無し:2005/06/10(金) 07:41:37 ID:Kgb0hvsH
法務大臣は、具体的事件についても、検事総長に事件捜査を「命令」することができると
検察庁法に明記されている。
これってすごいことだと思うんです。
たとえば、政敵を追い落とす目的で、政治資金規正法違反などの容疑での捜査を命じることも
できますでしょうし。。。
いったいなぜ「法務大臣の指揮権」は存在するのでしょうか?
過去に佐藤栄作氏が検察に逮捕されそうになったことがありましたが、
犬養法相の指揮権発動で逮捕を免れた例があります。
過去に野党の議員が国会質問で、法相に対して執拗に「指揮権の発動はしてはならない」などと
追求していました。
しかし、必要だからこそ、この条文が存在するのです。その存在理由はいったいなぜでしょうか?

第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、
検事総長のみを指揮することができる。

第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、
裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても
職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、
又は意見を述べ、又、公益の代表者として
他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることが
できる。
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
刑事訴訟法の定めるところによる。




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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。

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